営業倉庫の備えるべき構造・設備基準(第2・第3類倉庫)
(二類倉庫)
第三条の五 二類倉庫は、別表に掲げる第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品又は第六類物品を保管する倉庫とする。
2 二類倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、前条第二項各号(第六号を除く。)の基準に適合していることとする。
(三類倉庫)
第三条の六 三類倉庫は、別表に掲げる第三類物品、第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫とする。
2 三類倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、第三条の四第二項各号(第三号から第六号まで及び第十一号を除く。)の基準に適合していることとする。ただし、鋼材その他の重量物の保管のため、天井走行クレーン等の固定荷役機械を設置しており、周囲に壁を設けることができない倉庫にあつては、国土交通大臣が別に定めるところによることとする。