トラックの運送事業を始めるにはー(1)一般貨物運送業とは
一般貨物運送業は正式には一般貨物自動車運送事業といい、「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。
一般的な運送業はこれにあたるもので、荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業にあたります。
運送に使用する普通トラックとは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、
冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などをいいます。
一般貨物運送業を始めるには運輸局長の許可を受けることが必要です。
この為、事業を始めるのに先立ち許可申請書を提出することになります。
この許可申請書は、営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)へ提出します。
提出された申請書は運輸支局(運輸監理部)で形式審査が行われ、その後、近畿運輸局において内容審査が行われます。
なお、許可の決定までは申請後12~16週間です。(期間内に法令試験の合格及び補正事項が整った場合。)
手続きの大きな流れは以下の様になります。
1)運輸支局(運輸監理部)へ申請書を提出
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2)法令試験受験、合格 https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000245599.pdf
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3)近畿運輸局での内容審査
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4)近畿運輸局での許可決定