倉庫管理主任者

(倉庫管理主任者)

第八条 倉庫業者は、倉庫ごとに一人の倉庫管理主任者を置かなければならない。ただし、次に掲げる倉庫にあつては、同一の者をもつて当該倉庫に係る倉庫管理主任者とすることができる。
一 同一の敷地内に設けられている倉庫その他の機能上一体の倉庫とみなされる複数の倉庫
二 同一の営業所その他の事業所が直接管理又は監督している複数の倉庫(同一都道府県の区域内に存在するものに限る。)であつて、それらの有効面積(国土交通大臣の定める倉庫にあつては、その有効面積又は有効容積を国土交通大臣の定めるところにより換算した値)の合計(認定トランクルームが当該複数の倉庫に含まれる場合には、当該認定トランクルームに係る床面積の合計を除く。)が国土交通大臣の定める値以下であるもの


(倉庫管理主任者の要件)

第九条 倉庫業者の選任する倉庫管理主任者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 倉庫の管理の業務に関して二年以上の指導監督的実務経験を有する者
二 倉庫の管理の業務に関して三年以上の実務経験を有する者
三 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
四 国土交通大臣が第一号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
2 倉庫業者は、次の各号のいずれかに該当する者を倉庫管理主任者として選任してはならない。
一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者法第二十一条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者


(倉庫管理主任者の業務)
第九条の二 倉庫管理主任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 次に掲げる業務の総括に関すること。
イ 倉庫における火災の防止その他倉庫の施設の管理に関すること。
ロ 倉庫管理業務の適正な運営の確保に関すること。
ハ 労働災害の防止に関すること。
二 現場従業員の研修に関すること。