仮滞在の許可の取消し
(仮滞在の許可の取消し)
第六十一条の二の五 法務大臣は、前条第一項の許可を受けた外国人について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
一 前条第一項の許可を受けた当時同項第四号から第八号までのいずれかに該当していたこと。
二 前条第一項の許可を受けた後に同項第五号又は第七号に該当することとなつたこと。
三 前条第三項の規定に基づき付された条件に違反したこと。
四 不正に難民の認定を受ける目的で、偽造若しくは変造された資料若しくは虚偽の資料を提出し、又は虚偽の陳述をし、若しくは関係人に虚偽の陳述をさせたこと。
五 第二十五条の出国の確認を受けるための手続をしたこと。