相続による発券倉庫業者の地位の承継の認可の申請③

5 関係局の手続
経由局又は受理局より照会書を受けた関係局は、当該申請について関係局の管轄区域内にある営業所の集荷見積その他参考となる事項を調査し、調査書(経由局の作成する調査書に準じて作成すること。4―2参照)を作成して経由局又は受理局へ送付すること。

6 認可書の交付
認可書は次の様式により作成すること。

番 号
認 可 書
住所
氏名
平成 年 月 日付けで申請のあった相続による発券倉庫業者の地位の承継につ
いては、倉庫業法第19条第2項の規定により認可する。
年 月 日
○○運輸局長