営業の廃止の届出

1 届出の必要な場合
営業の全部を廃止した場合及び一部を廃止した場合は国土交通大臣又は地方運輸局長に届出が必要である。
「営業の一部廃止」とは、当該倉庫業者が複数の営業所を有している場合において、そのうちの一部の営業所を管轄下の倉庫ごと廃止する場合を指す。
営業所の廃止を伴わない倉庫の用途廃止は、軽微変更事由に該当するので注意すること(〔7〕1イ参照)。なお、営業所の整理統合の場合等営業所が管轄下の倉庫の一部を存続させて廃止され
る場合であって、廃止営業所の管轄下にある倉庫が他の営業所の管轄下に移される場合にあっては、営業の廃止には該当せず、軽微変更(営業所の名称等の変更)に該当するものとして処理することとする。