倉庫管理主任者とは
倉庫管理主任者とは、平成14年4月1日施行の倉庫業法改正に伴い、設けられた資格です。倉庫を適切に管理するための知識・能力を有することを認定された者を指します。
倉庫業を営むためには、倉庫業法に基づく登録を受けること以外に、倉庫管理主任者を選任し、国土交通省令の定める倉庫管理に関する業務を行わせる義務を負います。
倉庫管理主任者は主に、以下の業務を行います。
■倉庫における火災の防止その他倉庫の施設の管理に関すること
■倉庫管理業務の適正な運営の確保に関すること
■労働災害の防止に関すること
■現場従業員の研修に関すること