営業倉庫の備えるべき構造・設備基準(危険品倉庫・冷蔵倉庫)

(危険品倉庫)
第三条の十 危険品倉庫は、別表に掲げる第七類物品、危険物又は高圧ガスを保管する倉庫とする。
2 危険品倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、土地に定着した工作物である場合においては、第三条の四第二項第九号及び第十号の基準とし、土地である場合においては、第三条の七第二項各号の基準とする。
(冷蔵倉庫)
第三条の十一 冷蔵倉庫は、別表に掲げる第八類物品を保管する倉庫とする。
2 冷蔵倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 第三条の四第二項各号(第四号から第六号まで及び第十一号を除く。)の基準に適合していること。
二 倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること。
三 冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること。
四 見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること。