貨物利用運送事業法施行規則抜粋(第九条・第十条)
第一種貨物利用運送事業
(変更登録の申請)
第九条 法第七条第一項の規定により第一種貨物利用運送事業の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録番号
三 変更しようとする事項(当該事項に係る利用運送に係る運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。)
四 変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、第四条第二項に掲げる書類のうち変更登録に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第十条 法第七条第三項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録番号
三 変更した事項(当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。)
四 変更の実施の日
五 変更を必要とした理由
2 前項の届出書には、第四条第二項に掲げる書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。