貨物利用運送事業法施行規則抜粋(第十一条~第十三条)
第一種貨物利用運送事業
(利用運送約款の認可の申請)
第十一条 法第八条第一項の規定により利用運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した利用運送約款設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに登録番号
二 設定し、又は変更しようとする利用運送約款に係る利用運送機関の種類
三 設定し、又は変更しようとする利用運送約款(変更の認可の申請の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
四 変更の認可の申請の場合にあっては、変更を必要とする理由
(利用運送約款の記載事項)
第十二条 法第八条第一項の利用運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第一種貨物利用運送事業である旨及び利用運送機関の種類
二 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
三 利用運送の引受けに関する事項
四 受取、引渡し及び保管に関する事項
五 損害賠償その他責任に関する事項
六 その他利用運送約款の内容として必要な事項
(掲示事項)
第十三条 ~規定により掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 第一種貨物利用運送事業者である旨
二 利用運送機関の種類
三 運賃及び料金(個人を対象とするものに限る。)
四 利用運送約款
五 利用運送の区域又は区間
六 業務の範囲