貨物自動車運送事業輸送安全規則抜粋(運行管理者等の選任等①)
(運行管理者等の選任)
第十八条 一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を三十で除して得た数
に一を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。ただし、五両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が
当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、この限りでない。
2 一の営業所において複数の運行管理者を選任する一般貨物自動車運送事業者等は、それらの業務を統括する運行管理者を選任しなければならない。
3 一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者資格者証若しくは道路運送法に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める
運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者を選任することができる。
4 (略)
(運行管理者の選任等の届出)
第十九条 一般貨物自動車運送事業者等は、規定による届出をしようとするとき(解任以外の理由により運行管理者でなくなったときを含む。)は、次に掲げる事項を記載した運行管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 貨物自動車運送事業の種類
三 運行管理者の氏名及び生年月日
四 運行管理者が交付を受けている資格者証の番号及び交付年月日
五 選任の場合にあっては、運行管理者がその業務を行う営業所の名称及び所在地並びにその者の兼職の有無(兼職がある場合は、その職名及び職務内容)
六 運行管理者でなくなった場合にあっては、その理由