法令違反(4)元請事業者の下請事業者に対する輸送の安全阻害違反について
一般または特定貨物自動車運送事業者(元請事業者)が、他の一般または特定貨物自動車運送事業者(下請事業者)を利用して貨物の運送(貨物自動車利用運送)を行う場合、元請事業者は下請事業者に対して輸送の安全確保を阻害する行為をしてはならない、とされています。
具体的には、
● 元請事業者の指示が運送契約書または運送依頼書などで明らかである場合
● 下請事業者が、元請事業者との関係において、運行方法、運送経路、出発・配送時間に関する指示を受ける等、実質的に元請事業者の指揮下にある場合や、雇用関係とみなされるような専属的または従属的関係にある場合
● 元請事業者の指示行為は明らかではないものの、当該元請事業者と取引関係にある複数の下請業者が同一の違反行為によって、輸送の安全確保に関する命令、または行政処分を受けている場合
以上のようなことが認められた場合には、実運送を行った下請事業者の違反行為に対して適用される行政処分等と同一の処分が、元請事業者に対しても適用されることになります。