道路運送車両法(抜粋) 自動車登録について
(登録の一般的効力)
第四条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
第五条 登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の規定は、自動車抵当法第二条但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。
(新規登録の申請)
第七条 登録を受けていない自動車の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第三十三条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有権を証明するに足るその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。
一 車名及び型式
二 車台番号(車台の型式についての表示を含む。以下同じ。)
三 原動機の型式
四 所有者の氏名又は名称及び住所
五 使用の本拠の位置
六 取得の原因
2 (略)
3 第一項の申請をする場合において、次の各号に掲げる自動車にあつては、それぞれ当該各号に定める書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えることができる。
一 有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車 自動車予備検査証
二 規定によりその型式について指定を受けた自動車 完成検査終了証
三 一時抹消登録を受けた後に規定による有効な保安基準適合証の交付を受けている乗用自動車等 保安基準適合証
四 規定による有効な限定自動車検査証の交付を受けた後に規定による有効な限定保安基準適合証の交付を受けている自動車 限定自動車検査証及び限定保安基準適合証
4 第一項の申請をする者は、登録情報処理機関に提供されたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の申請書にその旨を記載することをもつてそれぞれ当該各号に掲げる書面の提出に代えることができる。
一 第三十三条第四項 譲渡証明書
二 第七十五条第五項 完成検査終了証
三 第九十四条の五第二項 保安基準適合証
四 第九十四条の五の二第二項において準用する第九十四条の五第二項 限定保安基準適合証
5 (略)
6 第一項の申請は、新規検査の申請又は第七十一条第四項の交付の申請と同時にしなければならない。
(新規登録の基準)
第八条 国土交通大臣は、前条の申請書を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。
一 申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められないとき。
二 当該自動車が新規検査を受け、保安基準に適合すると認められたもの又は有効な自動車予備検査証の交付を受けているものでないとき。
三 当該自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式(前条第三項各号に掲げる書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えた場合には、当該書面に記載されている車台番号及び原動機の型式)が申請書に記載されている車台番号及び原動機の型式と同一でないとき。
四 その他その申請に係る事項に虚偽があると認めるとき。