2024年8月

国際
罰則11

第七十三条の四 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

続きを読む
国際
罰則10

第七十三条の三 行使の目的で、在留カードを偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。2 偽造又は変造の在留カードを行使した者も、前項と同様とする。3 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを提供し、又は収 […]

続きを読む
国際
罰則9

第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支 […]

続きを読む