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罰則22

第七十四条の七 第七十三条の二第一項第二号及び第三号、第七十三条の三から第七十三条の六まで、第七十四条の二(本邦内における輸送に係る部分を除く。)、第七十四条の三並びに前三条の罪は、刑法第二条の例に従う。

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罰則21

第七十四条の六の三 前条の罪(所持に係る部分を除く。)の未遂は、罰する。

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罰則20

第七十四条の六の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関か […]

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