2024年9月7日
第七十四条の七 第七十三条の二第一項第二号及び第三号、第七十三条の三から第七十三条の六まで、第七十四条の二(本邦内における輸送に係る部分を除く。)、第七十四条の三並びに前三条の罪は、刑法第二条の例に従う。
2024年9月6日
第七十四条の六の三 前条の罪(所持に係る部分を除く。)の未遂は、罰する。
2024年9月5日
第七十四条の六の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関か […]