国際
委員会に対する情報の提供及び委員の視察等

(委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)第六十一条の七の四 入国者収容所長等は、入国者収容所等の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。2 […]

続きを読む
国際
組織等

(組織等)第六十一条の七の三 委員会は、委員十人以内で組織する。2 委員は、人格識見が高く、かつ、入国者収容所等の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。3 委員の任期は、一年とする。ただし、再任を […]

続きを読む
国際
入国者収容所等視察委員会

(入国者収容所等視察委員会)第六十一条の七の二 法務省令で定める出入国在留管理官署に、入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)を置く。2 委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区 […]

続きを読む