国際
審査後の手続

(審査後の手続)第四十七条 入国審査官は、審査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、直ちにその者を放免しなければならない。2 入国審査官は、審査の結果、容疑者が出国命令対象者に該当すると認 […]

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容疑者の立証責任

(容疑者の立証責任)第四十六条 前条の審査を受ける容疑者のうち第二十四条第一号(第三条第一項第二号に係る部分を除く。)又は第二号に該当するとされたものは、その号に該当するものでないことを自ら立証しなければならない。

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入国審査官の審査

(入国審査官の審査)第四十五条 入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するか […]

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