2024年3月4日
(容疑者の引渡)第四十四条 入国警備官は、第三十九条第一項の規定により容疑者を収容したときは、容疑者の身体を拘束した時から四十八時間以内に,調書及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。
2024年3月1日
(要急事件)第四十三条 入国警備官は、第二十四条各号の一に明らかに該当する者が収容令書の発付をまつていては逃亡の虞があると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付をまたずに、その者を収容することができる。2 […]
2024年2月26日
(収容の手続)第四十二条 入国警備官は、収容令書により容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。2 入国警備官は、収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、容疑者に対し、容疑事実の要旨及び収 […]