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収容の期間及び場所並びに留置の嘱託

(収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)第四十一条 収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。2 収容令書によ […]

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収容令書の方式

(収容令書の方式)第四十条 前条第一項の収容令書には、容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならな […]

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収容

(収容)第三十九条 入国警備官は、容疑者が第二十四条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。2 前項の収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審 […]

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