倉庫業法施行規則(略)⑨
(倉庫寄託約款の届出)
第五条 法第八条第一項の届出をしようとする者は、当該倉庫寄託約款の実施予定期日の三十日前までに、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫寄託約款設定(変更)届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
一 氏名等
二 設定又は変更をしようとする倉庫寄託約款(変更の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)
三 実施予定期日
2 法第三条の登録若しくは法第七条第一項の変更登録(倉庫の種類を変更する場合に限る。)又は法第十三条第一項の許可の申請をしようとする者は、登録又は許可の申請に際して当該申請書に前項第二号に掲げる事項を記載した書類を添付することにより、第一項の手続に代えることができる。
(倉庫寄託約款の記載事項)
第六条 法第八条第一項の倉庫寄託約款に定める事項は、次の通りとする。
一 業務内容に関する事項
二 寄託の引受に関する事項
三 受寄物の入庫、保管及び出庫に関する事項
四 受寄物の損害保険に関する事項
五 受寄物に対する責任及び免責に関する事項
六 受寄物の損害賠償に関する事項
七 料金の収受に関する事項
八 発券倉庫業者にあつては、倉荷証券に関する事項
九 その他倉庫寄託約款の内容として必要な事項
(料金等の掲示)
第七条 倉庫業者は、営業所その他の事業所に次の各号に掲げる事項を利用者に見やすいように掲示しておかなければならない。
一 保管料その他の料金(消費者から収受するものに限る。)
二 倉庫寄託約款
三 当該営業所その他の事業所ごとの倉庫の種類
四 冷蔵倉庫にあつては、当該営業所その他の事業所の倉庫の冷蔵室ごとの保管温度
五 法第二十五条の五の認定トランクルームにあつては、第二十条第三項に定めるトランクルーム認定証(第七号様式)