危険品倉庫の施設設備基準
8 危険品倉庫の施設設備基準
8-1 関係法令への適合性(則第3条の3第2号)
危険品倉庫は以下の関係法令に適合していることを要する。
イ 建築基準法(告第2条第3号イ)
建屋又は貯蔵槽による保管を行うもので、床面積が 100 ㎡以上のものにあっては、建築基準法の基準への適合性を要する(2-1イ参照)。
ロ 建築基準関係規定(告第2条第3号ロ)
建屋又は貯蔵槽による保管を行うもので、床面積が 100 ㎡未満のもの又は野積による保管を行うものにあっては、以下の規定への適合性を要する。
(1) 消防法第 17 条第1項(2-1ロ(1)参照)
(2) 港湾法第 40 条第1項(2-1ロ(2)参照)
(3) 都市計画法第 29 条第1項又は第2項(2-1ロ(3)参照)
ハ 保管物品に係る関係法令
保管物品の性質に応じ、以下の関係法令に適合していることを要する。
(1) 消防法第 11 条(告第3条第3号ハ)
消防法第2条第7項に規定する危険物を指定数量以上保管する倉庫にあっては、同法第 11 条の規定により危険物貯蔵所の設置の許可を取得していることを要する。
(2) 高圧ガス保安法第 16 条第1項(告第3条第3号ニ)
高圧ガス保安法第2条に規定する高圧ガスを保管する倉庫であって、第 16 条第1項に規定する第1種貯蔵所に該当するものについては同条の許可を取得していることを、同法第 17 条の2第1項の第2種貯蔵所に該当するものについては同条の届出をしていることを要する。
(3) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 36 条第1項(告第3条第3号ホ)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第1項に規定する液化石油ガスを保管する倉庫にあっては、同法第 36 条第1項の貯蔵施設の設置の許可を取得していることを要する。
(4) 石油コンビナート等災害防止法第5条第1項(告第3条第3号ヘ)
石油コンビナート等災害防止法第2条第4号に規定する第1種事業所(石油貯蔵所等を設置する事業所であり、かつ、高圧ガス保安法第5条第1項の許可を受ける必要のある事業所に限る。)である倉庫にあっては、同法第5条第1項の規定による届出を行っていることを要する。
8-2 建屋又は貯蔵槽による保管を行う危険品倉庫の施設設備基準(則第3条の 10 第2 項)
建屋又は貯蔵槽による保管を行う危険品倉庫は、以下の基準を満たす必要がある。
(1) 消火器具(2-10 参照)
(2) 防犯上有効な構造及び設備(2-11 参照)
8-3 野積による保管を行う危険品倉庫の施設設備基準(則第3条の 10 第2項)
野積による保管を行う危険品倉庫は、以下の基準を満たす必要がある。
(1) 消火器具(5-2参照)
(2) 防護施設等(5-3参照)
(3) 防犯上有効な措置(5-4参照)