施設又は設備の変更を伴わない倉庫の種類の変更時の特例
3-4 施設又は設備の変更を伴わない倉庫の種類の変更時の特例
イ 倉庫の種類にトランクルームを追加する変更登録
既存の倉庫の施設又は設備に変更を加えず、単に倉庫の種類を例えば「1類倉庫」を「1類倉庫・トランクルーム」とする等、倉庫の種類に「トランクルーム」を追加することのみを内容とする変更登録申請においては、3-3において挙げた添付書類は原則として不要とする。
これは、トランクルームは、保管貨物が消費者からの寄託物である点を除き他の種類の倉庫と何ら相違点はなく、倉庫明細書等の資料を添付させて施設設備基準等について確認する必要性に乏しいことによる措置だが、トランクルームへの種類の変更に伴い倉庫の施設設備に何らかの改造を加える場合は、当然に変更登録事由ないし軽微変更届出事由に該当し、当該改造に係る説明資料を要することとなる。
ロ 既存倉庫の一部について倉庫の種類を変更する場合
イに該当する変更登録であっても、既存の倉庫1棟のうちの一部の区画について倉庫の種類を変更する場合にあっては、倉庫の種類の変更に係る区画を明示した当該倉庫の図面を添付することを要する。