届出書の経由等

2 届出書の経由等
2-1 届出書の提出先・経由先
倉庫業者の氏名若しくは名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更、資本金又は出資の総額の変更の届出の場合にあっては、所轄地方運輸局長に提出させることとする(則第1条第3項第1号)この場合において、所轄運輸支局等が存在する場合は、当該運輸支局等を経由して提出させることができる(則第1条の3第1項第1号)。
倉庫の所在地、名称の変更、倉庫の使用権原内容の変更、倉庫の用途廃止又は他の倉庫業者の現に使用している倉庫の承継の届出、構造の軽微変更の届出の場合にあっては、当該変更に係る倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長に提出させることとする(則第1条第3項第2号)この場合において、変更に係る倉庫の所在地を管轄する運輸支局等が存在する場合は、当該運輸支局等を経由して提出させることができる(則第1条の3第1項第2号)。
営業所の名称、所在地、連絡先の変更の届出の場合にあっては、当該変更に係る営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出させることとする(則第1条第3項第3号)。この場合において、変更に係る営業所の所在地を管轄する運輸支局等が存在する場合は、当該運輸支局等を経由して提出させることができる(則第1条の3第1項第3号)。
2-2 届出書の提出時期
届出書は、届出事由の発生後30日以内に提出させること(法第7条第3項)
2-3 書類の数
2-1のそれぞれに該当する場合のうち、運輸支局等の長を経由する場合にあっては、正本1通及び副本1通を提出させることとする(則第1条の3第2項)。ただし、倉庫業者の氏名等の変更の届出、資本金又は出資の総額の変更の届出、倉庫の用途廃止の届出の場合にあっては、副本の提出を要せず、正本のみを提出することで足りる(則第1条の3第2項ただし書き)。