営業の譲受による承継の届出
〔14〕営業の譲受による承継の届出(則第13条)
1 営業の譲渡譲受の意義
営業とは、倉庫業の目的に供するために結合された財産的組織体であり、動産、不動産、債権、債務等のほか営業上の秘訣、得意先等の取引関係も当然これに含まれる。営業の同一性が全体として認められる限り、1営業所に係る営業のみを譲渡譲受の対象とし又は営業の構成部分の一部例えば動産、債権等を除外して譲渡譲受の対象としても差し支えない。従って、次の場合には営業の譲渡譲受とは認められないので注意すること。
イ 事業所又は倉庫のみの譲渡譲受
ロ 倉庫業の登録を受けたという地位のみの譲渡譲受
ハ 倉庫の譲渡譲受を伴わない営業の譲渡譲受
倉庫業の本質上倉庫施設は営業の中心部分を構成するものであるから、倉庫施設を伴わない営業の譲渡譲受は認められない。ただし、譲渡人の所有権又は賃借権を有する倉庫施設を譲受人が借用する場合は営業の同一性が全体として認められるので、営業の譲渡譲受と認められる。