トランクルームの認定の基準(施設設備基準詳細)
トランクルーム認定の施設設備基準は次の様になっています。
1)定温性能の基準
「定温性能」とは、酒類その他温度の変化により変質しやすい物品を保管するため、トランクルーム内の温度を調節できる性能を指す。当該性能について認定を取得するためには、以下の基準を満たしていなければならない。
㋑冷却装置、加熱装置等を備えることにより、トランクルーム内の温度を一定の範囲内に保つことができること。冷却装置、加熱装置等の性能は、当該トランクルームにおいて保管する物品の特性から見て適切な保管温度を維持できることを要する。
㋺ トランクルーム内の見やすい場所に温度計が設けられていること。
「温度計」とは、液体温度計、気体温度計、抵抗温度計、熱電温度計等温度を容易に測定することのできる計器をいう。
なお、事務所等において庫内の温度を集中管理している場合であって、庫内の温度が電光掲示板等により容易に確知できる場合にあっては、本基準を満たしているものとして取り扱うこととする。
㋩定温性能の認定を取得しようとするトランクルームは、その施設及び設備が一類倉庫の基準を満たしていることを要する。
2) 定湿性能の基準
「定湿性能」とは、漆器類その他湿度の変化により変質しやすい物品を保管するため、トランクルーム内の湿度を調節できる性能を指す。当該性能について認定を取得するためには、以下の基準を満たしていなければならない。
㋑除湿機、加湿機等を備えることにより、トランクルーム内の湿度を一定の範囲内に保つことができること。
除湿機、加湿機等の性能は、当該トランクルームにおいて保管する物品の特性から見て適切な保管湿度を維持できることを要する。
㋺ トランクルーム内の見やすい場所に湿度計が設けられていること。
「湿度計」とは、乾湿球湿度計、露点湿度計、電気湿度計などの湿度を容易に測定することのできる計器をいう。
なお、事務所等において庫内の湿度を集中管理している場合であって、庫内の湿度が電光掲示板等により容易に確知できる場合にあっては、本基準を満たしているものとして取り扱うこととする。
3)防塵性能の基準
「防塵性能」とは、楽器、精密機器その他粉塵により機能が低下する等の粉塵の影響を受けやすい物品を保管するため、トランクルーム内の粉塵量を抑制し、除去できる性能を指す。当該性能について認定を取得するためには、以下の基準を満たしていなければならない。
㋑ 床に防塵塗装その他の防塵措置が講じられていること。
㋺ トランクルーム内の集塵のため、清掃機その他の機器が備えられていること。
㋩保管物品への直接の塵の付着を防止するための専用保管容器、防塵カバー等が備えられていること。
4) 防虫性能の基準
「防虫性能」とは、衣類、毛皮類その他虫害の発生しやすい物品を保管するため、トランクルーム内の虫の発生を防止できる性能を指す。当該性能について認定を取得するためには、以下の基準を満たしていなければならない。なお、防虫性能を有するトランクルームであって、標準トランクルーム寄託約款と同一の倉庫寄託約款を定めている場合は、損害に対する免責事由のうち虫害については、同約款第32条第2項の規定に基づき、虫害に関しても賠償の責任を負うことを約するよう指導すること。また、標準トランクルーム寄託約款以外の約款を定めている場合も同様とする。
㋑ 冷却装置等を備えることによりトランクルーム内の温度を害虫の発生を防ぐ一定の温度以下に保つことができること。
㋺ 除湿機等を備えることによりトランクルーム内の湿度を害虫の発生を防ぐ一定の温度以下に保つことができること。
㋩ 害虫の発生を防止するため、トランクルーム内に有効な防虫剤又は薫蒸装置が備えられていること。
5) 防磁性能の基準
「防磁性能」とは、データの入力済みの磁気テープ、フロッピーディスクといった、磁気の影響でその機能が低下する物品を保管するため、保管物品への磁気の影響を抑制できる性能を指す。当該性能について認定を取得するためには、以下の基準を満たしていなければならない(告第22条第5項)。
㋑磁気を帯びた物品がトランクルーム内に入ることを防止するため、トランクルームの入口に磁気センサーが設けられていること又は保管物品への磁気の影響を防ぐための専用保管容器が備えられていること。
6) 常温及び常湿性能の基準
「常温及び常湿性能」とは、事務用机、椅子といったオフィス用品類、スキー用具等のスポーツ用品等、保管に際して温度管理等の特殊な取り扱いをする必要のない物品を保管するために必要な性能を指しており、庫内への水の浸透を防ぐことができる等の基本的な性能を指す。当該性能について認定を取得するためには、一類倉庫の施設設備基準を満たしている必要がある。
なお、防虫性能を有するトランクルームにおいて保管することが望ましい衣服類のように保管に際して特殊の取り扱いをすることが望ましい物品であっても、寄託者から同意が得られた場合にあっては、常温・常湿性能を有するトランクルームにおいて保管を行うことは妨げない。
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