貨物自動車運送事業法施行規則抜粋(第三条の4・5・6 許可申請の審査内容)
(輸送の安全の審査)
第三条の四 国土交通大臣は、法第三条の規定による許可の申請が法第六条第一号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。
一 事業用自動車の運行管理の体制
二 乗務員の休憩又は睡眠のための施設
三 事業用自動車の点検及び整備の体制
四 前各号に掲げるもののほか、輸送の安全を確保するために必要な事項
(法第六条第二号の国土交通省令で定める事項)
第三条の五 法第六条第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 事業用自動車の種別ごとの数
二 自動車車庫の規模
三 営業所の規模
四 前各号に掲げるもののほか、事業を継続して遂行するために必要な事項
(事業の遂行能力の審査)
第三条の六 国土交通大臣は、法第三条の規定による許可の申請が法第六条第三号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。
一 一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な資金に関する計画
二 健康保険法等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の支払能力
三 貨物の運送に関し支払うことのある損害賠償の支払能力
四 一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な法令に関する知識
五 前各号に掲げるもののほか、事業を適確に、かつ、継続して遂行するために必要な能力に関する事項
●許可申請をすると上記のような内容を審査されることになります。