安全確保のために乗務員が守るべき事項(抜粋)

 トラックの運転者および運転の補助に従事する従業員は、運行の安全を確保するため、次の事項を守らなければなりません。
① 乗務員(運転者および補助者)が守るべき事項
1 酒気を帯びて乗務しないこと。
2 過積載をしたトラックに乗務しないこと。
3 貨物を積むときには、偏荷重が生じないように措置するとともに、落下防止のためシートまたはロープを掛けるなどの措置をすること。
4 故障などにより踏切内で運行不能となったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとること。
乗務員が守るべき事項に加えて、運転者はさらに次の事項を守る必要があります。
② 運転者が守るべき事項
1 酒気を帯びた状態にあるときは、その旨事業者に申し出ること。
2 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨事業者に申し出ること。
3 日常点検を実施し、その確認をすること。
4 事業者が行う乗務前後および乗務途中の点呼を受け、所定の報告をすること。
5 乗務を終了し、他の運転者と交替するときは、その運転者に、自動車、道路、運行の状況について通告すること。
6 交替した運転者は、交替前の運転者から通告を受け、制動装置などについて点検すること。
7 乗務などの記録をすること。
8 事業者が作成する運行指示書を携行し、事業者から指示のあった変更内容を運行指示書に記載すること。
9 踏切を通過するときは、変速装置を操作しないこと。