流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(抜粋)第十六条・二十一条・二十二条

(倉庫業法の特例)
第十六条 総合効率化事業者がその総合効率化計画について第四条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、倉庫業についての倉庫業法第三条の登録若しくは同法第七条第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
 倉庫業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第五条第一項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、倉庫業についての倉庫業法第七条第一項の変更登録若しくは同法第十八条第一項の認可を受け、又は同法第七条第三項、第十七条第三項、第十九条第一項若しくは第二十条第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により変更登録若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす
 認定総合効率化事業者が組合等である場合にあっては、当該認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って行う倉庫業であって利用者を認定総合効率化事業者たる組合等の構成員に限定して行うものについては、倉庫業法第八条第一項及び第九条の規定は、適用しない。

(都市計画法等による処分についての配慮)
第二十一条 国の行政機関の長又は都道府県知事は、特定認定総合効率化計画に記載された事業の実施のため都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定認定総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。

(工場立地法による事務の実施についての配慮)
第二十二条 国の行政機関の長又は都道府県知事は、特定認定総合効率化事業についての工場立地法規定する事務の実施に当たっては、当該特定認定総合効率化事業の実施が環境への負荷の低減に資することに鑑み、当該特定認定総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。