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罰則26

第七十五条の三 第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを携帯しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。

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罰則25

第七十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。一 第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを受領しなかつた者二 第二十三条第三項の規定に違反して在留カードの提示を拒んだ […]

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罰則24

第七十五条 第十条第五項(第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなくて出頭せず、宣誓若しくは証言を拒み、又は虚偽の証言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

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