2024年8月24日
第七十三条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。一 他人名義の在留カードを行使した者二 行使の目的で、他人名義の在留カードを提供し、収受し、又は所持した者三 行使の目的で、 […]
2024年8月23日
第七十三条の五 第七十三条の三第一項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2024年8月21日
第七十三条の四 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。