2024年2月4日
(必要な処分)第三十二条 入国警備官は、捜索又は押収をするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2024年2月2日
(臨検、捜索及び押収)第三十一条 入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、臨検、捜索又は押収をすることができる。2 前項の場合において […]
2024年1月31日
(証人の出頭要求)第三十条 入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。2 前項の場合において、入国警備官は、証人の供述を調書に記載しなければならない。3 前条第 […]