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容疑者の立証責任

(容疑者の立証責任)第四十六条 前条の審査を受ける容疑者のうち第二十四条第一号(第三条第一項第二号に係る部分を除く。)又は第二号に該当するとされたものは、その号に該当するものでないことを自ら立証しなければならない。

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入国審査官の審査

(入国審査官の審査)第四十五条 入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するか […]

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容疑者の引渡

(容疑者の引渡)第四十四条 入国警備官は、第三十九条第一項の規定により容疑者を収容したときは、容疑者の身体を拘束した時から四十八時間以内に,調書及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。

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